4/23 離職後すぐに失業給付の申請をしなくてもいい……?

失業保険の給付(雇用保険)についてなんですけど、離職後すぐに手続きしなくても大丈夫みたいですね。

 

oshiete.goo.ne.jp

 

結論から言うと、

『離職日の翌日から約5ヶ月後までなら、雇用保険の給付手続きを行わなくてよい』

ようです。

 

20代30代の自己都合退職であれば、90日分の給付を受けることができるのですが、

これには7日の待機期間、また3ヶ月の給付制限期間が必要です。

 

また、給付が有効である期間は離職日翌日から1年間です。

 

ガバガバな計算ですが、以下の様な計算になります。

 

受給期間 1年 - { ( 待機期間 7日 + 給付制限期間 90日 ) + 雇用保険の給付 90日 }

=5.93ヶ月

 

……というわけで、離職後すぐに給付の手続きしなくてもよいわけです。

 

 

「なぜわざわざお金をもらえる時間を先延ばしにするんだ?」という声もあるかと思いますが、

実は、給付中は積極的な求職活動が必要となるため(雇用保険の給付は『すぐに働ける人』への支援が趣旨)、例えば

 

『離職後、けがや病気によって療養が必要になった』

『定年を迎えたので、しばらく休みたい』

 

という方は、そのような選択をするかもしれません。

 

実際、ハローワークでも受給期間の延長について案内がされています。

(『受給期間』の項参照)

ハローワークインターネットサービス - 基本手当について

 

 

(……制度上合法なので声を潜めることもないのですが、上記のような「仕方がないなぁ」といった理由以外でも、例えば

 

『霞を食べて節制し、隠居すれば7,8ヶ月ひきこもれるな……』

『あと半年くらいは資格の勉強に集中したいんだよねw』

 

といった場合に、上記のように約5ヶ月ほど給付の申請を遅らせる、といったことが考えられます)

(ちなみに僕は、)

 

 

また、職業訓練を受講するとこの受給期間を伸ばせるうえに、講中は給付を受け続けることができます

しかし、職業訓練には書類審査や面接が設けられている場合があり、申し込みしてすぐ通えるというわけではありません。

さらに、職業訓練の開講日が受給期間中でないと、受給期間の延長を受けられないようです。

 

(ここらへんは少しシビアな問題なので、今度ハローワークの担当の方へ聞いてみます)

 

 

というわけで訳あって離職後すぐに給付を先延ばしにしたい方は、日数に気をつけて後日の申請、としてみてはいかがでしょうか。

 

(実際にやってみる時には、ちゃんとハロワの人に確認してね!☆)