4/23 離職後すぐに失業給付の申請をしなくてもいい……?
失業保険の給付(雇用保険)についてなんですけど、離職後すぐに手続きしなくても大丈夫みたいですね。
結論から言うと、
『離職日の翌日から約5ヶ月後までなら、雇用保険の給付手続きを行わなくてよい』
ようです。
20代30代の自己都合退職であれば、90日分の給付を受けることができるのですが、
これには7日の待機期間、また3ヶ月の給付制限期間が必要です。
また、給付が有効である期間は離職日翌日から1年間です。
ガバガバな計算ですが、以下の様な計算になります。
受給期間 1年 - { ( 待機期間 7日 + 給付制限期間 90日 ) + 雇用保険の給付 90日 }
=5.93ヶ月
……というわけで、離職後すぐに給付の手続きしなくてもよいわけです。
「なぜわざわざお金をもらえる時間を先延ばしにするんだ?」という声もあるかと思いますが、
実は、給付中は積極的な求職活動が必要となるため(雇用保険の給付は『すぐに働ける人』への支援が趣旨)、例えば
『離職後、けがや病気によって療養が必要になった』
『定年を迎えたので、しばらく休みたい』
という方は、そのような選択をするかもしれません。
実際、ハローワークでも受給期間の延長について案内がされています。
(『受給期間』の項参照)
(……制度上合法なので声を潜めることもないのですが、上記のような「仕方がないなぁ」といった理由以外でも、例えば
『霞を食べて節制し、隠居すれば7,8ヶ月ひきこもれるな……』
『あと半年くらいは資格の勉強に集中したいんだよねw』
といった場合に、上記のように約5ヶ月ほど給付の申請を遅らせる、といったことが考えられます)
(ちなみに僕は、)
また、職業訓練を受講するとこの受給期間を伸ばせるうえに、受講中は給付を受け続けることができます。
しかし、職業訓練には書類審査や面接が設けられている場合があり、申し込みしてすぐ通えるというわけではありません。
さらに、職業訓練の開講日が受給期間中でないと、受給期間の延長を受けられないようです。
(ここらへんは少しシビアな問題なので、今度ハローワークの担当の方へ聞いてみます)
というわけで訳あって離職後すぐに給付を先延ばしにしたい方は、日数に気をつけて後日の申請、としてみてはいかがでしょうか。
(実際にやってみる時には、ちゃんとハロワの人に確認してね!☆)